「インド進出成功 個人所得税(インドにおける通常の居住者の場合)について」

会計

 

皆さん、こんにちは。

インドは最高に楽しいですよ!の

インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。

 

日々皆様のより良い未来を創るコンサルティングを

行っています。

 

今回は、9月末まで申告が延期された個人所得税についてのご質問を紹介します。

 

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質問:販社

弊社では、2015年3月までで3年になる駐在員がおります。当駐在員に関する資産、特に日本側で保有する資産の開示まで行う必要があるのでしょうか。

 

回答:

通常の居住者に該当する場合、日本側(インド国外)で保有しかつ所得が発生している資産については、全て開示が必要になります。

 

皆さんもご存じのBlack Money対策法に依れば、元々「全ての外国人でかつ通常の居住者である全ては、全ての海外保有資産からの所得に関する情報(納税や所有状況)を確定申告で開示する」と要求されておりました。

 

しかし、その後の通知により、「上記の条件から、非居住者であった期間において取得した資産かつ所得が発生していない場合においては開示する必要はない」と変更されています。

 

つまり、非居住者であった期間に取得した資産であり、かつ取得を得ているものは開示する必要があるということです。特に駐在員の方は、賃貸収入や株式配当(売買)、日本での銀行利息などで所得が発生している場合がございます。この場合は、納税及び確定申告にて開示する必要があるためご注意ください

 

 

弊社では、インドにおける幅広いお困りごとを解決致します。

インド進出から進出後の会計、税務、人事、労務、法務も含み対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

東京コンサルティングファーム

インド国 取締役

小谷野 勝幸

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private LimitedおよびTokyo Consulting Firm

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