インド個人所得税の課税所得の範囲

税務

課税所得の範囲

【通常の居住者(Ordinarily Resident)】

通常の居住者は、インド国内の所得だけでなく国外で発生したものも含めた全世界所得に課税されます。
たとえば、日本で受取っている不動産賃貸収入や銀行預金の利息収入、あるいは株式の売買収入などもインドで課税されます。
非通常の居住者との違いは、インドでコントロールされていない所得も課税対象になることです。

【非通常の居住者(Not Ordinarily Resident)】
非通常の居住者は、インド国内で受取った、あるいは発生した所得に加え、インドでコントロールされている活動から発生する所得で、インド国外で受取るものも課税対象となります。
たとえば、日本の親会社からインドの子会社に駐在員を派遣している場合、その駐在員の給与を子会社が負担しているケースはもちろん、親会社が負担しているケースであっても、インドに関わる活動から所得が発生していることに変わりはないため、給与のすべてが課税対象となります。

【非居住者(Non Resident)】
非居住者は、インド国内で受取った、あるいは発生した所得が課税対象になります。

【二重課税と外国税額控除】
課税範囲の一般的な考え方としては、通常の居住者となった国、つまり居住地国では全世界所得が課税対象になり、非居住地で所得が生
じた場合、その国で得た所得に対して個人所得税が課税されます(所得源泉地課税)。
「非居住者」については、「通常の居住者」に比べ所得の範囲が狭く有利なように思われますが、「通常の居住者」以外の者については、
インド以外の国の居住者として全世界所得に課税されているので、インドで源泉徴収された後の所得についても再度本国で課税されることになります。
たとえば、日本の居住者でインドで非居住者の場合、日本とインドで二度にわたってインドの所得に対して課税されることになります。
これはいわゆる二重課税の状態であり、具体的な該当者は、限定された期間においてインドで労働を行う外国人従業員などが当てはまります。
国際間の二重課税が発生することにより租税負担が加重となれば、企業の海外進出、国際間での経済発展の障害となってしまいます。そこで、二重課税を調整するために、「外国税額控除」という制度があります。詳細は、9 章国際税務を参照してください。

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