こんにちは、
インド・バンガロール駐在員の山本です。
いよいよ、2012年4月1日より2012年度が新たにスタートしました。これから、2011年度の年度末申告や監査業務や確定申告など各企業様では慌ただしく進められているかと思います。その中でも個人所得税ついて本日はお話をしたいと思います。
インドでは、個人所得税の課税対象範囲は「居住者」「非居住者」によって取り扱いが違います。さらに「居住者」は細分化されて「通常の居住者」と「非通常の居住者」とで課税範囲が分かれています。「通常の居住者」の扱いとなれば全世界所得に対して課税対象となります。「非通常の居住者」でもインドでコントロールされていない所得も課税対象となるので、日本で受け取っている給与も課税所得の対象となります。
毎月7日までに給与より源泉徴収をする必要があります。給与所得以外の所得がある場合は予定納付を年3回の中間納付をする必要があります。そして、年度終了後にはトータルの所得を調整し、7月31日までに確定納付をする必要があります。
年間800,000Rs以上の所得がある場合、30.9%の実行税率が課せられるので、多くの企業が会社負担をして、従業員の手取り保証をしています。
以上
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