こんにちは。
以前お客様より、
インドでは、一定期間勤労し続けた、契約社員(Contractual Employee)に正社員
を資格を与えなければならないのではないか?とご質問がありました。
詳細について、弊社で調査したもの紹介します。
まず、明確に契約社員について規定された法律はありません。
しかし、過去の最高裁の判例で
企業に、240日以上勤め、その後も継続的に240日以上従事し続けた契約社員に
企業は正社員としての資格与えなければならないとの結論を出しています。
このような判例は、契約社員による解雇(retrenchment)に関する訴訟を受けたもののようで、上記のような一定期間勤労した契約社員を解雇する際、
労使紛争法(Industrial Disputes Act, 1947)のSection25Fが適用され、企業はこれに従って解雇の手順を踏まなければならないとしています。
<Section 25F内容>
・一カ月前に、解雇理由を載せた通知を労働者に渡さなければならない。
・解雇時、企業は通常賃金の15日分を支払わなければならない。
以上に従わなければ、企業は勤労1年以内の労働者に対して、解雇できない。
…このような判例は、企業と個人間で契約した社員のケースであり、
派遣会社より送られている派遣社員は該当しませんので、ご注意下さい。
塚本 沙樹