~PE認定課税について③~

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリー駐在員
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

皆さん、こんにちは。

今週もPE認定課税について見ていきます。
PE(恒久的施設)とは・・・
「事業を行う一定の場所であり、企業がその事業の全部又は一部を行っている場所」のこと。PEは次のものを含む。

a) 事業の管理の場所
b) 支店
c) 事務所
d) 工場
e) 作業場
f) 鉱山、石油又は天然ガスの抗井、採石場、その他天然資源を採取する場所
g) 保管のための施設を他の者に提供する者にかかる倉庫
h) 農業、林業、栽培又はこれらに関連した活動を行う農場、栽培場、その他の場所
i) 店舗その他の販売所
j) 天然資源の探査の為に使用する設備又は構築物(6か月以上使用する場合に限る)

 

 

本日は以上です。

東京コンサルティングファーム
中村 匠吾

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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