日本人駐在員の残業代について

労務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。皆様、お元気でお過ごしでしょうか?私は先日食中毒にかかり高熱と下痢でバタンキューでした。雨季によくありがちですが、皆様もお気をつけてくださいね!

 

さて、本日もお客様から寄せられた様々な質問にお答えしていきます。

 

Q: 私はムンバイにあるインド現地法人で管理マネージャーとして出向しています。インド労働法によると1週間で48時間以上勤務した場合は残業代の支払いが発生していますが、私の給与は残業代はみなし、として職責付加給として毎月固定金額が現地給与に組み込まれています。この場合、インド労働法の観点から問題点はあるのでしょうか?

 

A: まず、ムンバイに登記している企業様の場合、The Bombay Shops and Establishment Act, 2017が適用されます。こちら、2017年の改正により従業員10名以下の場合には本法からの対象外となっていますので(第1条(3))、従業員10名以下の会社はそもそも労働法の適用がありません。

さらに同法の第3条(10)には以下のような記載があり、

管理者、監督者、企業の機密情報などを共有するような従業員である場合は、本法から対象外である、とされています。

3. The provisions of this Act shall not apply to,—

(10)“A worker occupying position of confidential, managerial or supervisory character in an establishment,

a list of which shall be displayed on the website of establishments and in absence of the website at a conspicuous place in the establishment and a copy thereof shall be sent to the Facilitator”

 

日本人駐在員の方は通常、上記のような役割を実質的に担っているものと認識しており、

以上の2点から考えても残業代の支払い義務はないものと考えます。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

 

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