インドにおける新労働法施行予定による影響分析 ―最低賃金に基づいた賃金の支払いと「従業員」の定義へ管理者の追加―

労務

皆さま、こんにちは。東京コンサルティングファーム、デリー拠点でございます。

 

今回は、インドにおける新労働法施行予定による影響分析ということで、

国としての最低賃金に基づいた賃金の支払いと、

「従業員」の定義へ管理者の追加による財務的な影響についてお話いたします。

 

こちらは弊社Wiki Investmentの第12章の労務にリンクしており、

現在、従来の労働法と併記する形で更新中です。

 

[国としての最低賃金に基づいた賃金の支払い/ Payment of minimum wages based on floor wages mandated]

 

今回、新労働法施行予定によって、賃金の定義が統一されましたが、

2019年賃金法では最低賃金に関しても改めて定められております。

 

インド中央政府が「floor wage」と呼ばれる「最低賃金」を設定し、

それをもとに各州政府が各州における最低賃金を決定していくことになります。

 

これまでは各州政府で定められた最低賃金はありましたが、国としての共通の最低賃金というコンセプトがありませんでした。今後は中央政府が最低賃金を定め、各州はそれを下回る最低賃金を設定してはならないといった流れになります。

 

仮に規程された賃金額を下回る賃金額の支払いがあった場合、以下のペナルティが課されることとなります。

1回目:最高50,000ルピー

2回目以降:最高100,000ルピーまたは、最高3ヵ月の懲役

 

定期的に最低賃金の見直しも行われていくため、中央政府・各州政府の定める最低賃金のチェックが必要です。

 

[「従業員」の定義へ管理者の追加/“Employee” includes managerial and administrative]

 

これまで従業員(Employee)の定義には、マネージャーや管理者の立場は含まれておりませんでしたが、

今後は含まれて行くことになります。

 

つまりこの変更によって、今までは対象ではありませんでしたが、

マネージャーや管理者も残業代(Overtime work)の支払い対象に含まれることとなります。

 

企業にとっては財務的な影響があるといえます。

 

次回は、賞与支払に関連する変更点を中心にお話いたします。

 

弊社では、今回の新労働法施行予定に伴い、

給与構成のレビューや分析サービスも開始いたします。

 

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将来のリスクも見据えた各種レターのドラフトやレターのレビューを行っております。

 

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各種契約書の作成や見直しのサポートにも力を入れております。

 

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古川泰加(ふるかわやすか)

 

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