2017年度予算案~移転価格制度~

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

今年は予定の2月末よりも1か月前倒しの予算案発表となりましたね。全体的にはほぼ予想通りの、安定した予算案となったように思います。

 

今回はその中から移転価格に関する変更点をお伝えします。

 

2017年予算案では、新たに第二次調整(Secondary Adjustment)の概念が導入されました。

第二次調整とは、自国の国内法に従って、第一調整を提案した後、実際の利益の配分を第一調整と整合させるみなし取引のことです。今回、1,000万ルピー以上の移転価格調整が行われた場合、二次調整が導入されることとなります。この二次調整により差額の利益が規定の期間内にインドに送金されない場合、納税者による関連会社への前払金とみなされ、Interest(利子)が発生します。二次調整は以下の一時調整が行われた場合に適用されます。

・納税者が自主的に修正申告を行う場合

・税務調査官により調整が行われ、納税者が承認した場合

・事前確認制度(APA)によって決められた調整が行われた場合

・セーフハーバールールに基づく調整が行われた場合

・相互協議(MAP)の結果により調整が行われた場合

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

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