皆さん、こんにちは。
南インドマネージャーの猪飼です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。
Q: 現在、インドにて現地法人を設立中しております。設立にあたって定款の作成が必要になると思うのですが、
定款に記載すべき事項についてご教授ください。
A: 株主有限責任会社を設立する場合、基本定款、付属定款の2つの定款を作成する必要がございます。基本定款には、以下の事項が記載されます。①商号②登記事務所の属する州名③事業目的④株主は有限責任である旨⑤資本金及び授権資本金額⑥発起人の氏名、住所、保有株式数。インド会社法では、会社が定款に記載した事業目的以外の行為を行った場合には、たとえ株主全員が同意していたとしても、絶対的無効としてされるため、将来的に行う予定の事業がある場合には、予め基本定款に事業目的として記載しておくことが良いと考えます。
また、付属定款には以下の事項が記載されます。①定義②株式と株主の権利③株主総会④取締役会⑤マネジャー又は秘書役について等。インド会社法では、付属定款に会社が適用する定款で、排除する旨の記載をしていない場合には、会社法規定の原則法が適用されますので、ご注意ください。
インド会社法には、基本定款、付属定款共にモデルが明示されてますので、参考資料として確認されることをお勧め致します。
東京コンサルティングファーム
猪飼 太志
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。