こんにちは。ムンバイの東海林舞です。
すっかり雨季が明けた12月は、道路工事が多く、数10分リキシャに乗るだけで、砂埃をかぶってしまいます。
デリー程ではないとはいえ、ムンバイでも大気汚染の健康被害には常に注意を払う必要がありますね。
さて本題に入ります。
今週は、インドの産休法について6つのポイントをご紹介致します。
1.インドの産休日数は半年以上
・2017年の法改定により、女性が取得できる産休の期間が大幅に延長。
・第一子および第二子:産前・産後計26週。うち産前休暇は8週。
・第三子以降:産前・産後計12週。うち産前休暇は6週。
2.インドで産休期間は給与全額支給
インドの場合、産休期間中も給与は全額支給されなければならない。
3.インドの産休法は養母・代理母にも手厚い
・養母(生後 3 ヵ月以下の嬰児を養子にした女性):子が引き渡された日から12週間
・代理母(生物学上の母):子が引き渡された日から12週間
4.インドで従業員50名以上の会社は託児所設置義務あり
・規定の範囲内に託児所設置義務あり。
・同託児所に1日4回の訪問が許されなければならない。
5.インド企業に「男の産休」はない
・インドでも中央公務職に対する法(Central Civil Services (Leave) Rule 551 (A))により、国家公務員男性は15日間の産休が認められているが、
民間企業に対して男性の産休適用義務がないため、インドにおいて、「男の産休」を認めている企業はほとんどない。
・一方で、2009年にデリーの高等裁判所の判決で、私立学校の男性教師の産休を認められた例もある。
6.インドの手厚い産休法は女性の社会進出逆効果
女性の社会進出を促すための政策のはずが、あまりにも企業負担が大きいため、中小企業やスタートアップ企業の経営者たちの中には、女性の雇用に抵抗を感じている者も少なくない。
また、子育をするのは女性であるという固定観念が助長される、という指摘もある。
今週は以上になります。
項目1~4で挙げたように、インドは世界有数の手厚い産休法を定める国であることが分かります。
しかし、項目5、6で指摘させて頂いたように、そのような手厚い産休法は女性の雇用機会を逆に狭めるという指摘が多く、
今後さらに産休法が改定される可能性があります。
引き続き産休法の動向を追っていく必要がありそうです。
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東京コンサルティングファーム・ムンバイ拠点
東海林 舞(トウカイリン マイ)
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