~重要な管理職に関する適応条件について~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリー駐在員

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

では早速・・・

 

Q: 

重要な管理職に関する適応条件を教えてください。

 

A: 

旧会社法において払込資本額が5,000万ルピー以上の公開会社にのみ義務付けられていた“Key managerial personnel”の設置が、新会社法においては、上場会社及び払込資本額が1億ルピー以上の公開会社に対して適用されることとなりました。以下のような役職が該当します。

 

(1)  取締役社長

 

(2)  会社秘書役

 

(3)  財務最高責任者

 

(4)  常勤取締役

 

(5)  支配人(

 

 

 

本日は以上です。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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