Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリー駐在員
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
では早速・・・
Q:
重要な管理職に関する適応条件を教えてください。
A:
旧会社法において払込資本額が5,000万ルピー以上の公開会社にのみ義務付けられていた“Key managerial personnel”の設置が、新会社法においては、上場会社及び払込資本額が1億ルピー以上の公開会社に対して適用されることとなりました。以下のような役職が該当します。
(1) 取締役社長
(2) 会社秘書役
(3) 財務最高責任者
(4) 常勤取締役
(5) 支配人(
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
中村 匠吾
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