皆さま、こんにちは。
デリーの久野です。
本日は、社員情報の管理について紹介致します。
労働局が突然調査に来た際、ファイル保管されていない、これがない、あれがない!
と指摘され、罰せられないためにも、日ごろから管理していくことが大切です。
社員マスターデータ
退職者管理表
社員個人情報管理 (1社員につき1ファイルでの管理)
出勤簿
残業時間管理
ペナルティ記録と受諾書
会社所有物の貸与記録(ノートパソコンや携帯電話など)
退職の受領書(自主退職の場合)
警告レター
解雇レター
上記の資料は、労働局が調査に来る際、確認するだろうと思われる書類となりますので、
管理状況が不明確な場合は、HR部門の方に確認するなど、対応を急がれた方が良いかもしれません。
また、弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。
個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
東京コンサルティングファーム
久野未稀
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。