Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)
TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
さて本日の話題はLTA(Leave Travel Allowance)個人旅行手当についてです。
従業員の給与の決定の際に、インドでは、CTC(Cost To Company)という考え方を基準に各種手当を含めてその従業員を雇う為に、1年間に掛かるコストを元に各種手当を決定し、その後一番最後に決定するのが、基本給与額となります。※詳しい記載は前回のブログにございます。
年間給与が決まっている場合、次に決定すべきは各種の手当です。給与構成を決める為には、非課税項目を最大限利用するのが、従業員の為にとってよい環境と言えます。
毎月非課税になる金額の枠は、HRA、CONVEYANCE ALLOWANCE、MEDICAL REIMBURSEMENT、SPECIAL ALLOWANCEは、多くの企業様が導入されております。
実は、この非課税枠の中に今回のトピックのLTAも含まれています。Income Tax Act, 1961/Sec. 10(5)によれば、LTAは個人旅行手当と称され個人旅行で支払った交通費分は非課税になるというものです。例えば従業員が今、働いているデリーから飛行機で故郷のムンバイまで旅行したとします。その往復に掛かった交通費が、会社に申請をすれば4年に2回まで非課税として扱われるというのが、この手当の非課税適応のルールです。
注目すべきは、4年に2回という事。では、一体この4年に2回というのは、どのようにして調べるのかというと。社会人になって働いてから今までどのようにLTAの非課税枠を使用していたかをいちいち調べないといけないという事。
もし新入社員がLTAのある会社から中途入社してきた場合、過去の会社に遡って確認しないといけません。
しかも、従業員が旅行に行ってその金額を確認し非課税に参入する額をいちいち調べないといけないとなるとかなりの手間になります。従って、LTAの年間非課税額=1ヵ月 Basic Salary としており、その金額まで使用した交通費は非課税となるように設定して頂くのが一般的と言えます。
LTAの手当としての支払いは、毎年1回年度末に行い、旅行の有無や過去の履歴から、非課税又は課税を毎年判断するという運用方法になります。
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
武田 麻利奈
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。