皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
【質問】
弊社は、経理のマネージャーが退職してしまい、しばらくの間、会計の処理が止まってしまいました。この度、監査法人からこのままでは、法定監査の期限に間に合わず株主総会の開催が遅れそうだとの報告を受けました。株主総会の開催が遅れるとどのような問題がありますか。
【回答】
インドの会社には、会社法に基づき年1度の株主総会を開催する必要があります。また期限は、会計年度の終了後半年以内と決まっています。もし期限までに株主総会が開催できない場合は、
- 遅延1日につき掛かる罰金
- 固定で掛かる罰金
の双方が課されます。
その責任は、
- 企業
- 取締役
- 会社秘書役
の3者に掛かってきます。
具体的な計算方法については、割愛いたしますが、弊社のお客様で300日の遅延で1,300万INRの罰金を課された会社様もございます。
くれぐれもお気をつけ下さいませ。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)
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