皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
本日は、女性従業員の出産による有給休暇と有給金額の算定について、説明いたします。
女性従業員の出産についての福利厚生については、
出産給付法 Maternity Benefit Actにおいて規定されております。
幣ブログでも取り上げたと思いますが、
2017年の改正施行によって、女性従業員に対する福利厚生の一層の充実及び保護を目的に、
出産日数が2名以下の女性の取得可能な産休日数が従来の12週から26週への増加が提案されておりました。
また、ここでの有給金額の計算根拠になりますが、Maternity Benefits Act Section 5(1)に規定されている通り、
出産休暇直前の過去3カ月間における平均「賃金」がベースとなっております。
ここでは、「賃金」の定義が問題になりますが、
Section 3(n)において、基本給+各種手当インセンティブボーナス(業績の向上の対価のインセンティブとして)、
また現物支給の金銭的価値等すべてを含んだ報酬であると規定されております。
(通常のボーナス、残業代や罰金等による賃金控除、年金の拠出金、サービスチップ等は含まれません。)
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株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
Tokyo Consulting Firm Private Limited
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