皆さま、こんにちは。
デリー拠点の古川でございます。
今回は、最高裁判所の従業員の減額に関しての暫定的な発表についてです。
こちらは、インド内務省は、3/29にロックダウン中の給与の減額禁止という通達を出しました。
5/17に5/18以降は、3/29の通達を無効とするといった通達が出されていました。
そして6月12日、最高裁は従業員と会社での個別交渉可能にしていきますといった「暫定的」な内容を出しました。
こちらは、確定版ではないですが、暫定的な発表として、従業員と会社間での交渉をスタートしていけると読み取れます。
また、労働当局などが間に入って、このような交渉も進めることも可能と言われています。
〈これまでの流れ〉
- MHA インド内務省は 3/29に 減額禁止を通知
- ⇒5/17、前通知を撤回(5/18以降は、3/29の通達を無効とする)
- ⇒6月12日、最高裁は、従業員と会社での個別交渉可能といった暫定的発表 (Interim measures)
このような形で減額に関するアナウンスが流れておりますが、実態としてはインド企業を中心に減額を行っているという話を耳にすることがあります。
またこの減額というのは、一時的な措置に過ぎないと考えております。
かつリスクがあります。もし労働局で交渉するとなった場合、労働者よりの判断が下される可能性がございます。
(2020年7月5日時点)
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東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)
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