賃貸契約に係る請求書についての留意点

税務

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本です。

 

今週は、請求書に関連して皆様から寄せられたご質問について解説させていただければと思います。

オフィスや住居を賃貸契約により借り入れる場合、まず、家主と賃貸契約を取り交わすことになりますが、契約締結後に請求書が発行されないということがよくあります。請求書なく契約書のみで毎月支払いを行う場合にどういったリスクがあるのかについて解説いたします。

 

居住用の賃貸契約の場合

居住用の賃貸収入は、GSTの非課税項目であるため、契約において、人の居住の用に供することが明らかにされているものに限り、毎月の請求書の発行はなくても特に問題にはなりません。

ただし、契約において明らかにされていないものについては、人の居住の用に供していたとしても、非課税が認められませんので注意が必要です。

 

事業用の賃貸契約の場合

事業目的の賃貸契約の場合、GSTの非課税項目には該当しませんが、オーナー側がGST適用外の小規模事業者(年間売上200万ルピー未満)である場合、GSTの登録要件を満たしていませんから、GSTが課されることはありません。そのため、GSTを考慮しない月額家賃に対して源泉徴収の上、お支払をいただければ問題ありませんが、仮に、オーナー側が年間売上200万ルピー以上であるにも関わらず、何等かの所得隠しを行いGSTの登録を行っていないなどのケースも想定できますので、その際、将来、税務当局がオーナー側にGST支払いを要求してきた際には、支払い責任をテナント側に要求してくるなどのリスクが想定されます。

※実際につい最近、同様の問題が起きたことがあります。

また、オーナー側がGSTの課税事業者である場合は、当然、テナント側にGSTの支払い義務が発生し、支払ったGSTをInput税として相殺利用するためには、請求書の発行が必須条件となります。

 

いずれにしても、事業用の賃貸契約に関しては、オーナー側が課税事業者、非課税事業者を問わず、月ベースで請求書発行を依頼されることをアドバイスさせていただきます。

 

個別のご相談については、お気兼ねなくご相談いただければと思います。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る