皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
【質問】
弊社は、会社を設立したばかりで今年度は売上の見込みがありません。定期預金をしたところ中間納付の必要があるとの回答が返ってきました。その理由を教えて下さい。
【回答】
インドの会社には、Income Tax Actに基づき年四回の中間納付の必要があります。
第1四半期 法人所得税の15% 支払い期日は6月15日
第2四半期 法人所得税の45% 支払い期日は9月15日
第3四半期 法人所得税の75% 支払い期日は12月15日
第4四半期 法人所得税の100% 支払い期日は3月15日
上記に従い利益に応じて中間納付をする必要があるのですが、売上があれば、費用は、経費としては事業を運営する為に必要な経費と見なされます。しかし、売上が無い場合は、これらの費用は経費として見なされません。
その為、定期預金の利息がそのまま、利益とみなされ、利息額に応じた法人税の中間納付が必要となります。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)
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