外国法人の所得税申告の免除(2020年予算案)

税務

皆様、こんにちは
Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)です。

本日は先日発表された2020年予算案における外国法人の所得税申告の免除についてみていきます。

 

先日の予算案では外国法人の確定申告に関して、下記の内容が発表されました。

外国法人の所得が、配当、利子、ロイヤルティ、およびテクニカルサービスで構成され、源泉徴収税が所得税法115条(A)(1)に基づいて差し引かれている場合(すなわち、基本税率10%+健康教育目的税4%+追加税2%または5%)、外国法人はインドで所得税申告を行う必要がなくなりました。
しかしながら、源泉徴収税が租税条約に基づく軽減税率で控除される場合、(例えば、インドと日本間における租税条約 第12条に基づく税率10%などのケース、)外国法人は、引き続き、所得税申告をインドで行わなければなりません。

 

これは選択式で、インド税法税率を利用する場合は非申告になりますが、日印租税条約の税率を利用する場合はこれまで通り申告が必要となります。ビジネスの規模にもよりますが、基本的にはこれまで通りインドでの確定申告が必要になると考えておいた方が無難と言えます。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)ではインド税務について、より詳しい情報を弊社の日本人コンサルタント、インド人会計士、インド人弁護士がお答えします。
是非お気軽にご連絡ください。

 

東京コンサルティングファーム インド・デリー拠点
田本 貴稔

 

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