皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインド拠点の加部 新です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「出向者給与の立替に関する最新動向」についてお話していこうと思います。
出向者給与の立替に関する最新動向
米国の親会社からインドの子会社への出向者給与の立替は課税されないとの最新の判例がありました。
2022年5月の最高裁判決にて、米国の親会社から、
インド子会社に派遣された出向者の立替給与に対し、
技術役務提供にかかる対価としてGST課税が適用されるとの判決が下されました。
以後、GST当局は最高裁の判決に伴う法改正や通達等を行っておらず、
インドに進出する日系企業がどのような対応をとるのか意思決定が難しい時期が続いていました。
しかし、2022年11月ごろより、いくつかの日系企業に対してGST当局より今回の最高裁に関する税務調査の通知が届くようになりました。
同時に、税務調査の動きが活発化したことで出向者給与への立替が注目されるようになりました。
最新の判例の内容としては、
Ernst and Young LLp, USA(EY USA)がインドの子会社(EY India)に従業員を出向しており、
印米二重課税回避協定(DTAA)第12条に従い、出向者給与の立替は「技術サービスの手数料」(FTS)として課税対象であると
所得税控訴後期裁判所(ITAT)により判決されました。
それに対してEY USAは、出向費用はインドの子会社の為に親会社側が負担した経費の単なる払い戻しであり、
利益要素を含まない原価ベースで請求されるため、課税対象として扱うべきではないと主張しました。
また、出向者はEY USAに解雇されたのち、EY Indiaに事業目的のために雇用されて働くことになったと主張しました。
結果としてITATは、出向者は出向期間中はEY Indiaの従業員として解釈されるべきであり、
1961年所得税法(「IT法」)第192条に基づいて適切に源泉徴収されていれば、その収入はFTSでなく給与として課税されるべきという結論を下しました。
今後も出向者給与の立替に関するアナウンスに注視していくことが必要となるでしょう。
ご質問等ございましたらお気軽にご連絡下さい。
ンドの2023年財政法により、非居住者に支払われる技術サービス料金およびロイヤリティーの源泉税率が10%から20%と2倍に引き上げられました。
本制度は2023年4月1日から施行されており、インド企業が⾮居住者に対して、技術役務提供やロイヤルティーを⽀払う際、インド企業が源泉徴収税を⽀払う義務があります。
しかしながら、インドが二重課税や租税条約を締結している国と企業との取引に関しては、以下の手続きを満たせば、租税条約で規定された税率の適用(10%)を受けることができます。
・Form-10Fの提出
・居住証明書の取得(日本企業の場合、日本国内の税務署で納税証明書を取得)
また、租税条約上の軽減税率を請求する場合、PANの取得、DSCの取得、所得税申告書の提出、移転価格税制ルール順守といった、コンプライアンスを順守する必要があります。
より具体的な質問や個別のケースについては、お気軽にお問合せ下さい。
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株式会社東京コンサルティングファーム
加部 新(かべ あらた)
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TEL: +91 73492 17057 / E-MAIL: jp_india_cs@tokyoconsultinggroup.com
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