In Transit Salesとは?

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

今週もお客様から寄せられた様々な質問についてお答えしていきます。

 

Q: 自動車メーカーです。インド国内での販売スキームにIn Transit Salesというものがあり、税額の控除を受けられると聞きましたがどのようなものでしょうか。

 

A: In Transit SalesとはCST Act, 1956(1956年中央販売税法)の第3条で定められる2重課税控除が受けられるスキームのことです。下記の図をご覧ください。

 

例えば、Y州にあるB社がX州にあるA社から商品を購入し、Lorry Receiptと呼ばれる船荷証券のようなものをB社が受け取ります。しかし、B社は最終販売先であるZ州のC社にこのA社からのLorry Receiptを裏書譲渡します。つまり、商品自体はA社(in X州)から直接C社(in Z州)に直接配送されることになります。

本来であればX州からY州への移動にかかる中央販売税、Y州からZ州への移動にかかる中央販売税と、超えた州の数だけ新たな中央販売税が課税されることになります。

しかし、上記のようにA社からC社に直接配送し、かつ販売側のA社からForm EIと呼ばれるフォームを、最終販売先であるC社からC-Formと呼ばれる書類を受領しておくことにより、B社からC社への販売に係る売上に関して、中央販売税の課税が免除されます。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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