インド進出成功 輸入原材料廃棄の際の注意点 その1

税務

皆さん、こんにちは。

インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。

 

質問)

日本から輸入した原材料に不具合があった場合、その原材料を日本に

返品してその代金を日本へ請求します。

 

しかしながら原材料を日本に返品するには梱包費や輸送費用がかかるため、

現地でその原材料を廃棄し、その費用を日本側に請求する方法もあるかと思います。

 

そこで、輸入した不良原材料を現地廃棄して、そのコスト(関税分)を

日本側に請求するという方法はインドでは可能なのでしょうか。

 

回答)

輸入材料の廃棄に関わる日本への請求は、関税分も含め可能です。

 

一方で、日本側からではなく関税当局から関税分の返還を求め、かつ

現地にて廃棄する場合は、廃棄前にCustom Duty Departmentより

輸入した不良原材料を廃棄する旨の証明証を取得する必要があります。

 

また廃棄する場合は、関税支払い日から一定期間内(材料による)に

証明証の申請を行う必要があり、証明証入手後にご請求が可能となります。

 

仮に上記の期間後に還付請求を希望であれば関税支払い日から2年以内に

Duty Drawback制度を使用し当局に還付請求を行うことが可能です。

 

弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事

および労務まで対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

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東京コンサルティングファーム

インド国 取締役

小谷野 勝幸

 

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