こんにちは。
ムンバイの東海林です。
インドは2019年から国内の経済成長が低迷し、コロナウイルス収束の目処が立たない中で、インド現地法人の一時休眠を検討されている企業様もいらっしゃるかと思います。
現地法人を休眠するというのは、法的に休眠手続きを取らなければならないのでしょうか。
それとも実質的休眠(放置)で良いのでしょうか。
実は、必ずしも法的に法人を休眠させる必要はございません。
登記局で法的休眠手続きを行っても、毎月GST申告(ゼロ申告)を続けなければなりませんし、毎年取締役会(2回のみ)を開催しなければなりません。
法的休眠のメリットは、株主総会の開催、会社法に関するコンプライアンス業務が多少免除されることくらいしかありません。
従って、法的休眠を行うことは、会社側のメリットが少ないため、短期間の休眠であれば、実質的休眠という形で構いません。
以上になります。
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Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・ムンバイ拠点
東海林 舞(トウカイリン マイ)
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