GSTについて

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様、新年明けましておめでとうございます。

チェンナイ駐在員の猪飼でございます。本年も宜しくお願い致します。

 

2017年の第一回目は、4月1日から導入予定のGSTに関して、少しお話させて頂ければと思います。

インドでは、2016年に複雑な間接税の体系を簡素化し、国内取引を活性化させる目的で、2017年4月1日からGSTを導入することが決定されました。現在は、GST委員会にて具体的な法案について中央政府及び州政府で審議が行われている状況でございます。皆様もGSTに関する報道等については、注意深く情報を収集されているのではないかと思います。

 

ここで、皆様が懸念されている事項に一つに、「本当に4月から導入できるの?」という点であるかと思います。導入開始予定である4月まで残り三カ月足らずですが、12月中旬時点では、政府等からGSTの運用に関する詳細情報が未だ公表されていない状況でございます。また、12月中旬に行われた会合では、中央政府と州政府の間で税率の配分について合意が得られなかったことから、導入が半年間延期され、2017年10月からになるのではないかとの報道もございました。具体的な導入時期については、依然として不透明な部分も残されてはおりますが、近い将来インドでGSTが導入されることは確実でございます。そのため、現在公表されている情報に基づいて可能な限り準備を進めていくことが重要になります。

 

 では具体的な事前準備について現時点で何をすべきであるかという点ですが、以下トレーディングカンパニーを前提として、数点挙げさせて頂きます。まずは、GST導入後のサプライヤーからの仕入価格について再検討を含めた契約書の蒔き直しが必要になるかと思います。GST導入後は、今まで州外からの仕入に対して課税されていたCSTが廃止されます。そして、GSTが導入されると税金部分のクレジットが可能となります。その結果、コスト部分が減少するので、価格の値下げ交渉が可能であるかと思います。また同時に上記同様の理由で、顧客からの値引き要求も考えられるため、事前にサプライヤーとの協議が必要になるかと思います。次にERP等の会計システムを導入されている会社様は、GSTに対応できるようにシステムの変更が必要になるかと思います。当該件については、システム会社に相談し、事前に対応可能な部分については作業を進めることが必要になるかと存じます。仮にシステム変更に時間が掛かり、導入後直ぐに利用できない場合は、当面他の会計ソフトを利用することで対応していくことになります。また、ERPから請求書を出力できない会社及びERPをそもそも利用されていない会社様では、会計ソフトの設定の変更及び請求書のフォーマットの変更も必要になるかと存じます。

 

上記挙げさせて頂きました点は、GST導入による影響の一部であるかと思います。そのため、可能であればGST導入後のシュミュレーションを社内で事前に行い、まずは影響を与える業務フォローを全て把握し、変更を行うことが必要となります。当社でもGST導入に関しましてサポートさせて頂いておりますので、遠慮なくご連絡頂ければと存じます。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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