インドGSTについて①

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

今回はお客様から寄せられたご質問についてお知らせ致します。

 

Q: GSTには中央GSTと州GSTと呼ばれるものがあると聞きましたが、どのようなものでしょうか。

 

A: GSTには主に3種類あり、それぞれ①中央GST(Central GST)、②州GST(State GST)、③統合GST(Integrated GST)と呼ばれます。

①     中央GST(Central GST)・・・同一州内での取引において中央政府に収めるGST

②     州GST(State GST)・・・同一州内での取引においてその州に収めるGST

③     統合GST(Integrated GST)・・・州をまたぐ取引において中央政府と州に収めるGST

 

統合GST = 中央GST + 州GST となります。

 

基本的なビジネススキームによる上記の課税例を見ていきましょう。

 

例)T社(製造会社)はA州に工場と倉庫を置いている。T社のスキームはB州にあるS社から材料を仕入れ、A州の工場にて製造、倉庫に搬送し、その後、A州の顧客に販売を行っている。

 

この場合、B社から材料を仕入れた時は支払い統合GSTが課されます(現行はCST)。また、現行で製造にかかる物品税はGSTに統合される為、A州での製造や搬送における課税はありません。A州の顧客に販売した時は受取り中央GSTと州GSTが課されます(現行はVAT)。この時、統合GST=州GST+中央GSTとなる為、結果的な支払い税額(受取GSTと支払GSTの相殺額)が今までより少額にすることが可能になります。

 

今までVATとCST税率に違いがある、物品税が課されるという理由で、州をまたぐ取引において加重な課税が行われてきましたが、このGSTにより異なる州での取引が促進されることが予想されます。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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