Tokyo Consulting Firm Private Limited
ムンバイ駐在員
谷川 千裕(たにがわ ちひろ)
TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com
皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。
今回はお客様から寄せられたご質問についてお知らせ致します。
Q: GSTには中央GSTと州GSTと呼ばれるものがあると聞きましたが、どのようなものでしょうか。
A: GSTには主に3種類あり、それぞれ①中央GST(Central GST)、②州GST(State GST)、③統合GST(Integrated GST)と呼ばれます。
① 中央GST(Central GST)・・・同一州内での取引において中央政府に収めるGST
② 州GST(State GST)・・・同一州内での取引においてその州に収めるGST
③ 統合GST(Integrated GST)・・・州をまたぐ取引において中央政府と州に収めるGST
統合GST = 中央GST + 州GST となります。
基本的なビジネススキームによる上記の課税例を見ていきましょう。
例)T社(製造会社)はA州に工場と倉庫を置いている。T社のスキームはB州にあるS社から材料を仕入れ、A州の工場にて製造、倉庫に搬送し、その後、A州の顧客に販売を行っている。
この場合、B社から材料を仕入れた時は支払い統合GSTが課されます(現行はCST)。また、現行で製造にかかる物品税はGSTに統合される為、A州での製造や搬送における課税はありません。A州の顧客に販売した時は受取り中央GSTと州GSTが課されます(現行はVAT)。この時、統合GST=州GST+中央GSTとなる為、結果的な支払い税額(受取GSTと支払GSTの相殺額)が今までより少額にすることが可能になります。
今までVATとCST税率に違いがある、物品税が課されるという理由で、州をまたぐ取引において加重な課税が行われてきましたが、このGSTにより異なる州での取引が促進されることが予想されます。
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
東京コンサルティングファーム
谷川 千裕
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