課税の対象
旧制度においては、サービスの提供、製造、州間・州外における物品の販売に対してそれぞれ異なる間接税が課税されていました。GSTでは、課税の対象がインド国内における物品およびサービスの供給と提供(Supply of Goods and Services)に対して課税を行うという、新しい概念が導入されています。
GST は、インド国内における物品の供給、およびサービスの提供に係る間接税です。ただし、酒類等の販売には適用されません。また、旧制度では、製造業者は会計年度終了の日に製品在庫に係る未納物品税の計算を毎期行う必要がありましたが、GST では当該業務は必要なく、GST 法に沿って税額を計算、申告するだけです。課税の対象に該当するか否かについては、インド国内において物品、もしくはサービスの供給がなされているかが判定のポイントとなります。