~基本定款変更手続について~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  インド法人の基本定款を変更しようと考えております。当該手続についてお教えください。

 

A:  会社の基本定款を変更するためには、株主総会の特別決議が必要となります。株主総会の特別決議は、出席株主の挙手又は、投票により反対票の3倍を下回らない賛成が得られた場合に成立します。出席株主の4分の3以上の賛成が要件となっているわけではないのでご注意下さい。例えば、10名の株主が株主総会に出席した場合においては、3名以上の株主が賛成した場合に特別決議は成立することになります。また、株主総会の特別決議によって、基本定款の変更だけでなく、付属定款の変更、自己株式の取得、監査役の解任、株式資本の減少、登記住所の移転、会社の清算手続の申請を行うことができます。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

 

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