Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
バンガロール支店マネージャー
坂本 佳代(さかもと かよ)
TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com
皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本です。
今週のテーマは、「FTWZとローカルタックスの課税関係」についてお話します。
※当内容は、行政のイレギュラーが多いインドにおいて100%安全性を保障する内容のものではありません。
あくまでスキーム例としてご参考にして頂けますようご了承お願いします。
《質問内容》
当社は、バンガロールに拠点を有するインドの法人です。チェンナイのFTWZ内に拠点を有するSupplierから製品を購入し、バンガロールの顧客に販売を予定しています。その場合のローカルタックスの課税関係を教えて下さい。
《回答》
FTWZを経由してインドローカルタックスの優遇を受けられるのは、輸出販売、もしくは経済特別区(SEZ)に販売したケースとなります。FTWZ内のSupplierからモノを購入した場合であっても、インド国内で行われた通常の販売と同様に、VAT、もしくはCSTが課税されますので注意が必要です。
貴社の場合ですと、別の州からモノを購入した際にSupplierからのC-Form発行を前提として、CST2%が発生します。その後、バンガロールの顧客に販売するため、州付加価値税(バンガロールの場合14.5%)が課税される事になりますが、Section 6(2) of the CST Act 1956では、下記の通り例外が認められています。
1.C社から仕入れの際に2%CSTを支払う。※四半期ごとにC社よりC-Formを発行してもらう
2.C社から顧客へ製品を発送する際、運送業者からLorry Receipt/Railway Receiptを受領する
3.C社が運送業者から受領したLorry Receipt/Railway Receiptを速やかに貴社バンガロールオフィスに送付してもらう
4.3を受領後速やかに、貴社から顧客へLorry Receipt/Railway Receiptを添付したインボイスを発行
※四半期ごとに顧客よりC-Formを発行してもらう
5.運送業者から顧客に製品が納入される
※製品の到着前に上記プロセスを踏むことよりLorry Receipt/Railway Receiptを添付したインボイスを発行する事がポイント!!
6.C社よりC-FormとForm E1を受領する
※C-Formは四半期ごとの発行
7.Form E1とC-Formを四半期に一度VAT当局へ提出・申告 →VAT14.5%が免除となる!!
ご参考にして頂けたら幸いです。では、GSTが導入された場合は、どうなるでしょう。次週につづく。
弊社では、会計・税務、労働問題、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。
個別なご相談については、お気軽にお問合せ下さい。
東京コンサルティングファーム
坂本 佳代
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。