皆さん、こんにちは。
インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
【対応1 会計・税法】
質問1:製造販社
2014年4月1日から2015年3月31日まで就労し現地にて給与を受領していた駐在員がおります。一方1年間の中で、出張を数多くしており、滞在日数は182日未満となります。この場合の個人所得税の確定申告は、必要となりますでしょうか。
回答:
通常上記の場合ですと、確定申告は必要となります。この判断は、インド滞在日数ではなく、課税所得が25万ルピー以上の場合となります。また駐在員の方であれば、手取り保証を行っているため、1-2か月現地にて居住し、給与を受領して入り場合、大多数の方にとって確定申告が必要となります。ご注意ください。
弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで対応しております。
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東京コンサルティングファーム
インド国 取締役
小谷野 勝幸
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