Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)
TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
さて本日の話題はEPSの還付についてです。
従業員の勤務年数が9.5歳未満で、従業員の年齢が50歳未満の場合でもEPSの払い戻すことができます。
しかし、EPFとは異なりEPSの払い戻し額は基本給与と支払い年数に依存します。
実際の年金基金の残高には関係ありません。
具体的には下記の表をご参照下さい。
支払年数 |
還付割合 |
1 |
1.02 |
2 |
2.05 |
3 |
3.10 |
4 |
4.18 |
5 |
5.28 |
6 |
6.40 |
7 |
7.54 |
8 |
8.70 |
9 |
9.88 |
例えば、在籍5年の従業員の退職時の基本給がINR 130,000の場合、
払い戻し額はINR 686,400(130,000×5.28)になります。
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
武田 麻利奈
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