皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
今回から、海外拠点の資金調達方法の一つであります、対外商業借入(External Commercial Borrowing、以下「ECB」)について、お話しいたします。
本ブログでも既に何回か紹介しておりますが、
ECBとは、インド居住者である借主がインド非居住者である貸主から借入をする資金調達方法を指します。
例えば、インド法人子会社が、日本法人親会社より借入を行う親子ローンも、ECBということになります。
ECBを実行する際は、資金運用用途、最低平均償還期間、上限金利等、インド準備銀行が発表しておりますECB規制に注意する必要がございます。
これまで、ECB規制の要件は何度か変更を繰り返しており、2019年1月16日にも、インド準備銀行より規制緩和が発表されました。
これまでは、適格借主にいくつか規制があり、製造業以外の企業がECBを実行する際はその用途がかなり限定されていましたが、本発表により外国直接投資が可能なすべての企業が借入可能となりました。
これまでは、ECB規制によりECBが認められない企業は、資金調達方法が増資、ローカル銀行からの借入などに限定されていましたが、今回の規制緩和により、多くの企業でECBによる親子ローンが可能になったことで、資金調達方法の選択肢が増えることになりました。
ECBによる親子ローンは、借主/貸主間(=親子間)で借入条件(借入金額、借入期間、利率等)を確認・設定し、
ECB agreement(借入契約条件契約書)を作成することになります。
移転価格の観点から利率等を慎重に設定する必要はございますが、ECB規制にあります上限借入金額や上限金利、最低償還平均期間、資金運用用途などを遵守していれば、借主/借入間により決定される条件で借入を実行することが可能になります。
次回は、ECB実行までの必要手続きやプロセスなどについて、説明させていただきます。
個別のご相談がありましたらお気兼ねなくお問い合わせください。
株式会社東京コンサルティングファーム インド拠点
松波 優大
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。