皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。さて、本日は2019年1月16日にRBIより発表されたECBの新規制についてご紹介させて頂きます。
この度、ECBおよびAD銀行以外からの借入について定めた“Master Direction No. 5 dated January 1, 2016”に変更がありました。主な変更点は以下です。
i. Trackの変更・・・今まであったTrack ⅠおよびⅡを合わせて“外貨建てECB(Foreign Currency
denominated ECB)”に、TrackⅢとインド国外で発行されるインドルピー建債券を合わせて“インドルピー
建てECB(Rupee Denominated ECB)”にそれぞれ融合されました。
ii. 借入対象企業の範囲拡大・・・借入対象企業の範囲が、外国直接投資を受ける事が出来る全ての企業
に拡大されました。さらに、SEZ内組織、SIDBI(Small Industries Development Bank of India)、 EXIM銀行、非営利団体等もECB実施が認められるようになりました。
iii. 適格貸付人範囲の拡大・・・新規制では、FATF(Financial Action Task Force: マネーロンダリングに関する金融活動作業部会)や、IOSCO(証券監督者国際機構)加盟国の居住者であれば貸付人の資格があるとされました。
iv. 報告遅延への罰則の明文化・・・ECB実行の際のインド準備銀行への申請、実行後の月次報告におい、遅延した場合の罰則が明記されました。
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・ムンバイ駐在員
谷川 千裕(たにがわ ちひろ)
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