【インド】ECBによる親子ローンの実行までの手続きについて

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。

前回は、海外拠点の資金調達方法の一つであります、対外商業借入(External Commercial Borrowing、以下「ECB」)について、その概要と規制要件等について説明いたしました。

今回は、実際にECBによる親子ローン実行までの必要手続きやプロセスについて、説明いたします。

前回のブログで説明させていただきましたが、
ECBとは、インド居住者/法人である借主がインド非居住者/法人である貸主から借入をする資金調達方法であります。

実際にECBが実行されるまでには、いくつかのプロセスを踏むことになりますが、
自動承認ルートか政府承認ルートかにより必要な手続き及び申請フォームが異なります。

ECBによる借入金額が貸主である当該株主により投資された自己資本額の7倍以下の場合は、
政府承認ルートでなく、自動承認ルートにより手続きを行うことになります。
また、この自己資本比率による規制は、ECBによる借入金額が500万USD超の場合に適用されることになります。

さて、具体的な実行プロセスですが、まずは、借主であるインド法人子会社と貸主であるインド法人親会社間で、
ECBによる借入の条件(借入金額、借入期間、利子率など)を明確にし、それをもとにECB契約書を作成することになります。ECB契約書作成の際は、前回のブログで説明いたしましたECB規制を遵守することが求められます。

その後、自動承認ルートの場合は、Form83を公認取引銀行へ提出し、ECB申請を行います。
一方、政府承認ルートの場合は、Form ECBをインド準備銀行に対して提出し、公認取引銀行を通じて、ECBの審査を受ける必要がございます。どちらの場合も、Formの提出に際しまして、インド勅許会計士による証明が必須となります。

インド準備銀行からの承認後、ローン登録番号が付与され、初めてECB実行が可能となります。

弊社では、日系企業様のECB関連業務のサポートをさせていただいております。

個別のご相談がありましたらお気兼ねなくお問い合わせください。

株式会社東京コンサルティングファーム インド拠点
松波 優大

 

 

 

 

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