ECB(External Commercial Borrowing)規制緩和について

こんにちは、

インド・バンガロール駐在員の山本です。

 

インド子会社において、資金調達をしたい場合、一般的なのが、増資になります。

その他には、海外からの外貨借入で資金を調達することができます。

ですが、インド政府が発行するECBExternal Commercial Borrowing)のガイドラインが決まっています。本日は、ECBの規制緩和についてお話したいと思います。

 

ECBの規制の内容としては、大まかに使途制限や借入限度額などの決まりがあります。

基本的に運転資金を目的として借入の場合、違反になります。

(工場の建設に関しては使途制限の範囲内ですが。)

 

今回、925日にECBの規制が緩和されました。

 

内容としては、

まずは、自動認可ルートの適用限度額の引き上げです。

Real Sector, Industrial Sector, Infrastructure Sectorについては、限度額を500百万USDから750百万USDに引き上げ、ホテル、病院、ソフトウエア企業については、土地の取得に利用しない条件で、100USDから200百万USDに引き上げられました。

 

また、親会社等からのルピー建ECBの許容範囲が広がりました。

外国人株主からのECBローンについてルピー建を認め、マイクロファイナンスを行うNGOも、海外の組織からのルピー建ECBローンを認められるようになりました。

 

最後に、インフラセクターの建設中の利払いを、ECBローンの資金使途として認める。ただし、その利息が資産化、プロジェクトにかかわるコストに該当すること。2つの条件を満たしている必要があります。

 

今回の規制緩和の狙いとしては、インド国内のインフラ整備等の為の資金調達を促す狙いがあるそうです。

 

以上

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