~インドにおける配当について①~

会計

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の中村です。

 

今週と来週の2週間に渡り、インドの配当税率と仕組について触れたいと思います。

 

インド会社法205条1項によると、

減価償却が行われた後の利益の範囲で利益配当の宣言(declaration of dividends)および配当の支払いを行える

とされています。

ただし、株式額面総額10%を超過する金額の配当を宣言する際には、配当者はその利益のうち一定の割合を準備

金に充てる必要があります。つまり、株式額面総額10%を超えて配当を行う場合、会社は利益を全て利益配当に

回すということはできないことになります。

 

さて、課税の仕組みはどうなるのでしょうか?

インド国では配当金に対して配当支払税(以下DDT:Dividend Distribution Tax)を設け、支払い企業側に一律

15%(実効税率20.358%)を課税としています。

 

実効税率20.358%(基本税率17.647%×課徴金12%×教育目的税3%)

配当する会社が配当決定額に対して課税されるもので、日本と異なり受け取る側に源泉税等の課税はありません。

年間100万ルピーを超える配当を受け取る場合は、追加的に配当の10%が課税されます。

※2014年10月1日よりインドの配当分配税の計算方法が変更され、グロスアップ方式が採用されています。

 

日本の制度とは異なり、配当を受ける株主側は非課税となり所得税も源泉徴収されないことが特徴です。

 

さて、来週はもう少し実務的なことに触れたいと思います。

 

本日は以上です。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

 

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