■法人所得税率
2 0 1 6 年3 月期の総売上高が5 億ルピー以下の内国法人、および2017 年3 月期以降の会計年度における総売上高が25 億ルピー以下の内国法人は、法人所得税の軽減税率25% を適用することができます。
対象会計期間に係る法人所得税の適用税率は、判定の対象となる会計期間における総売上高によって判定されます。たとえば、会計期間2 0 1 8 年3 月期に適用される法人所得税の税率は、前々会計期間である2 0 1 6 年3 月期における総売上高が5 億ルピーを超えるか否かによって判定されます(2017 年予算案による改正)。
また、会計期間2019 年3 月期に適用される法人所得税の税率は、前々会計期間である2 0 1 7 年3 月期における総売上高が2 5 億ルピーを超えるか否かによって判定されます(2 0 1 8 年予算案による改正)。
[2019年3月期の法人所得税について:2017 年3 月期の総売上高が25 億ルピー以下の法人]
2 0 1 8 年度予算案において、軽減税率2 5% の適用対象企業の範囲が拡大されています。
さらに、従来の教育目的税3% が健康教育目的税4% に変更されていますので、2 0 1 9 年3 月期の会計年度において適用される法人所得税の実効税率は以下のとおりとなります。
■課税所得が1,000万ルピー以下の場合
会計期間における課税所得が1,000 万ルピー以下の法人の場合は、追加税が発生しないので、内国法人の法人所得税の実効税率は26%、外国法人の法人所得税の実効税率は41.6% となります。
■課税所得が1,000万ルピー超、1億ルピー以下の場合
会計期間における課税所得が1,000 万ルピー超、1 億ルピー以下の法人の場合は、追加税が発生します。内国法人の場合は追加税が7%、外国法人の場合は追加税が2% 加算され、内国法人の法人所得税の実
効税率は27.82%、外国法人の法人所得税の実効税率は42.432% となります。
■課税所得が1億ルピー超の場合
会計期間における課税所得が1 億ルピー超の法人の場合、内国法人の場合は1 2%、外国法人の場合は5% の追加税が加算されます。
したがって、法人所得税の実効税率は、内国法人が29.12%、外国法人が43.68% となります。
[2019年3月期の法人所得税について:2017 年3 月期の総売上高が25 億ルピー超の法人]
軽減税率は適用されないので、課税所得の区分に応じ、通常の法人税率が適用されます。
2 0 1 9 年3 月期の会計年度において適用される法人所得税の実効税率は以下のとおりです。
■課税所得が1,000万ルピー以下の場合
会計期間における課税所得が1,0 0 0 万ルピー以下の法人の場合は、追加税が発生しないので、内国法人の法人所得税の実効税率は31.2%、外国法人の法人所得税の実効税率は41.6% となります。
■課税所得が1,000万ルピー超、1億ルピー以下の場合
会計期間における課税所得が1,0 0 0 万ルピー超、1 億ルピー以下の法人の場合は、追加税が発生します。内国法人の場合は追加税が7%、外国法人の場合は2% 加算され、内国法人の法人所得税の実効税率は3 3.38 4%、外国法人の法人所得税の実効税率は4 2.4 32% となります。
■課税所得が1億ルピー超の場合
会計期間における課税所得が1,0 0 0 万ルピー超の法人の場合、内国法人で1 2%、外国法人で5% の追加税が加算されます。したがって、法人所得税の実効税率は、内国法人の場合は34.944%、外国法人の場合は43.68% となります。
[2020年3月期以降の法人所得税について] 2019年9月、インド政府は、内国法人に対して、各種優遇措置や税務上の免除等を適用しないことを条件に、課税所得金額に対して25%または30%となっている法人税率を2019年度(2019年4月~2020年3月)以降は22%に軽減すると発表しました。以前のような過年度の総売上高に応じた軽減税率は適用されず、売上規模によらず、内国法人に対し一律基本税率22%とすることが提案されております。
また、2019年10月以降に設立される製造業に対しては、各種優遇措置や税務上の免除等を適用しないこと、2023年3月末までに操業を開始することを条件に、2020年3月期より以下の低減税率の適用が認められております。