皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。
先月10日6日付けで移転価格に係る追加コンプライアンスが発表されました。
従って、今週は移転価格に関する従来のコンプライアンスを確認し、来週追加既定に触れたいと思います。
インドの移転価格税制に関する規定は1961年所得税法第92条~92F上が根拠になります。
算定方法としては独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法、利益分割法、取引単位営業利益法の5つがあります。
さて、移転価格対象となる取引は、国外関連事業者との間に生じた取引とされていますが、詳細は下記になります。
・26%以上の持株関係がある場合
・取引に依存関係がある場合
・一方の企業の総資産の帳簿価額の51%以上が、もう一方の企業からの貸付または債務保証である場合
・一方の企業の代表権を有する役員、またはその企業の役員の過半数が、もう一方の企業の役員である場合
・一方の企業の事業が、もう一方の企業の知的財産に依存している場合
さて従来、企業が行うべきコンプライアンスは主に下記2点とされていました。
1関係会社間の国際取引がある会社は会計士報告書(Form 3CEB)を確定申告時に提出する。
2関連者間の年間国際取引総額が10,000,000ルピーを超える会社、又は関連者間の一定の国内取引の年間総額が200,000,000ルピーを超える会社は移転価格文書化(TP Document)を行い、申告年度末日から9年間保管し、さらに毎年度更新が必要になる。
最後に不遵守の場合の罰則規定になります。
1Form 3CEBの不提出の場合、100,000ルピーの罰金。
2移転価格文書化の保存義務違反の場合、取引価格の2%の罰金
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
中村 匠吾
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