~移転価格に係るコンプライアンス4~

税務

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の中村です。

 

今週は移転価格に関する具体的なケーススタディを見ていきたいと思います。

 

 

F社(システムIT関連)

独立企業間価格の算定にあたり、原価基準法を採用し総費用5.7%のマークアップとしたところ、税務調査官は21.14%を提示し調整をすることになったため、CITAに上訴するも、20.47%に軽減する判決のみ。これに不服としたF社はITAIに上訴し、税務調査官が企業側の価格分析を無視して行った所得更生は誤りだと判断した。

 

K社(食料品関連)

当局からの移転価格文書の提出要請に対して、期限内(30日以内)に対応できなかったため、対象取引額の2%(約4億相当)の追徴課税が行われた。

 

G社(ITセキュリティ関連)

地域統括会社(シンガポール)にマーケティング、販売、カスタマーサービス、会計、管理部門のサポートを依頼し、マネジメント契約に基づき、マネジメントフィーを支払っていたが、税務調査官は同サービスがG社に特定の便益をもたらすものではないとし、ITAIは対価の妥当性、サービスの必要性から対価の支払いは妥当ではないと結論付け、更正処分が行われた。

 

F社(製造業)

子会社閉鎖時にCharterd Engineer(資産評価のプロ) に見積もってもらい、市場価格と同じ価格で海外関連会社に売却したところ、税務当局からCEの署名済評価資料の提出を求められた。

 

本日は以上です。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

 

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