インドにおける外国法人(例:日本本社)のコンプライアンス義務~移転価格対応~

税務

皆様、こんにちは、Tokyo Consulting Firm Private Limited(India) の田本です。

 

本日は、インドにおける外国法人のコンプライアンス義務として挙げられる移転価格関連の対応についてお話します。

 

確定申告に引き続き、何故外国法人である日本企業(例)がインドにおいて移転価格の申告をしなければならないのかについて分かりやすく解説します。

 

背景としては、インド税務当局としてはその課税権がインド国外の企業にも及ぶという姿勢を取っており、税務調査対象がインド国内の企業だけでなく、インド国外の外国企業も含まれている事が最大の要因であると私は分析しています。

 

つまり、日系企業としてはインド税務当局からいきなりノーティスが送られ、その内容に対して対応を行わなければならないというリスクがある事に気づく必要があります。

 

実際に、インド子会社を有する日本本社に税務当局から移転価格調査が入り、そのノーティス対応に追われている日系企業をいくつか見てきました。

 

インドの税務調査対応では、主にForm 3CEB(会計士証明)やTP Documentation(ローカルファイル)の提出が要求されます。

 

Form 3CEBについては、これまで確定申告と同時に行ってきているため、すぐに提出が可能ですが、ローカルファイルについては外国企業のため常に準備を行っているわけではないため、ノーティスが届いた後の迅速な対応が重要であると言えます。

 

また、一度移転価格調査が入ると、次の年もそしてその次の年もというように、連続して絵移転価格調査の対象となるケースもあります。これは、インド税務当局がコンピュータ支援セキュリティ選定システム(CASS)を用いて、移転価格調査をシステム上で行うため、財務上の数値が例年通りの場合は、自動的にノーティスが届きやすくなっている可能性があるためです。

 

このようなリスクを回避するためにも、親会社のインド担当者としては移転価格に関するコンプライアンスについても適切に対応していく必要があると言えます。

 

インド子会社でForm 3CEBを申告している場合は、その内容をベースに親会社のForm 3CEBを作成することが可能ですので、時間としても比較的に短期的な対応が可能と言えます。

 

インド子会社と取引がある場合は、その取引がForm 3CEBの対象となるかについて専門家に相談される事を推奨します。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited (India)ではインドビジネスについて、より詳しい情報を弊社の日本人コンサルタント、インド人勅許会計士・弁護士・会社秘書役がお答えします。

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東京コンサルティングファーム インド・デリー拠点
田本 貴稔

 

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