皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
今回は、お客様から実際に頂いた質問に回答致します。
【質問】
弊社では、技術の向上の為に、日本への研修というプログラムを設けようと検討しています。日本にインド人を出向させる形式を検討しておりますが、税金の支払い等について気をつけることはありますか。
【回答】
日本へインド人の従業員を派遣する場合、気をつけるべき点は、以下3点です。
- 雇用の継続の有無
- 日本とインドの居住性
- 日本とインドの会計年度の違い
- 通常は、インドの雇用を継続したまま、日本への派遣となるかと存じます。
この場合、インドから離れていてもインドで課税対象となります。
その為、対象期間に日本で課税対象になるかどうかの判定は日印租税条約をご確認頂いた上で、日本の顧問税理士様にご確認下さい。
日本で納税した所得税の一部は、二重課税の回避の観点から一部、外国税額控除の対象となります。 - 日本の居住性は、1年以上日本に滞在すること。インドの居住性は会計年度に183日以上滞在することまたは、過去4年の滞在日数などとそれぞれの居住要件が異なります。その為、期間や条件によっては、どちらの国でも居住者または非居住者となる可能性がございます。
- 日本の所得税は1月1日から12月31日までとなっております。一方でインドでは、4月1日から翌3月31日までとなります。その為、日本への出向時期、期間によっても状況が変わって来ますので、ご注意下さい。
ご参考に頂ければ幸いです。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)
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