~物品税当局による要求(実話)~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本です。

 

最近、インドで、実際にあった税務調査の事例について、ご紹介したいと思います。

 

従来より、製造を行わない商社は支払った関税を、受け取ったサービス税や物品税から相殺する事ができないため、ファーストステージディーラーといった制度を利用する事により、製造業者である顧客に当該関税部分を移転してきました。この制度が、2014年4月以降変更となり、インド国外から物品を輸入するImporterは、ファーストステージディーラーではなく、新たに新設された「Registered Importer」に登録する事が義務付けられています。

 

企業が、これに気付かず、従来のとおり、国外から購入した物品をインド国内にて販売を行う際、発行するインボイスにImporter番号ではなく、Dealer番号を記載していた事が物品税当局から指摘が入り、多額の追徴課税を要求される事例が発生しています。

 

すなわち、過去数年間に遡り、発行したインボイスを無効にするといった内容です。既に、発行されたインボイスに記載された情報をもとに、製造業者である顧客は、輸入時に支払った関税部分を相殺して税務申告を行ってしまっているため、過去のインボイスが無効にされた場合、顧客側にてクレジットとして利用した関税部分も無効となり、税務当局側で未納の税金として処理される事になります。

 

最大のリスクとしては、未納の税金と処理された場合、過去に遡り多額の追徴課税と延滞税の対象となり、クライアントである製造業者に対しても影響が及ぶ可能性が発生します。これを回避する交換条件として、税務当局側は、インボイスの記載を誤ってしまった発行元企業に対して、過去2年間に遡り当該ペナルティの負担を条件に、顧客先の税務申告は容認する旨を主張しています。

 

今回のような単なる記載ミスについては、インド政府側で、税収に影響するものではないものの、あらゆる要求が想定されるインドにおいて、インド進出企業は細心の注意をはらって、事業活動を進めていく事が重要と言わざるをえません。

 

特に、進出されております日系企業につきましては、インドの制度を最低限理解する事は目に見えないリスク回避にも繋がりますし、自社で対応できない内容のものについては、外部の専門家の意見を聞くなどして、リスク管理をして頂く事は極めて重要です。

 

上記の事例をみても、同様に輸入取引を行う商社は、是非とも参考にして頂き、自社のインボイスに記載の番号が本当に正しいものか、今一度ご確認して頂ければと思います。

 

弊社では、会計・税務、労働問題、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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