Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
バンガロール支店マネージャー
坂本 佳代(さかもと かよ)
TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com
皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本です。
今週は「実際にあったサービス税の課税」についてお話したいと思います。
《質問内容》
当社で毎月利用している運転手(固定のドライバー)の料金についてサービス税15%(Cess含む)を加算した金額で請求が行われていたため、インボイスに記載のまま料金を支払っておりました。
しかし、実際にこのオーナーは受け取ったサービス税を納税していなかったため単なる過大請求が行われておりました。これに気付いた今後はサービス税の加算を行わずに請求するよう交渉しておりますが、何かアドバイスを下さい。
《ご回答》
インドの場合、個人事業者や多くの顧客に対してサービスを提供する運送サービス業者には、通常のサービス税とは異なるリバースチャージが適用されます。
通常のサービス税はサービス提供者がサービス受領者より金額を徴収し、納税義務を負いますが、リバースチャージの場合には、通常と異なりサービス受領者が納税義務を負うことになります。
今回のような運転手に支払う料金についてはリバースチャージの適用を受ける一部サービスに該当する可能性が高く、したがってサービス受領者である貴社が納税義務を負う事になります。
また、Renting of any motor vehicle designed to carry passengerは、サービス税率15%のうち40%が課税の対象となりますので実行税率6%となります。※15%×40%=6%(60%免税)
まずは運転手からサービス税を加算しない実額でのインボイスを発行してもらい、貴社にてサービス税の納税を行って頂く必要があります。過去に運転手へ支払ってしまったサービス税相当額については適正に納税が行われていないため将来税務当局から指摘を受けるリスクは否めません。
速やかに運転手へ返金交渉を行い修正申告を行うなど対策は必要になってくるかと思います。
弊社では、会計・税務、労働問題、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。
個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
東京コンサルティングファーム
坂本 佳代
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