~法人設立前の費用処理について~

会計

皆さま、こんにちは。

バンガロール支店マネージャーの坂本です。

 

日頃お客様から寄せられるご質問につきまして、Q&A形式でお答えしていきたいと思います。

今週は、法人設立前の費用・税金を他社で立て替えることが出来るのか否かについて、お話いたします。

 

《質問内容》

インドでの合弁を解消して新たに法人の設立を検討しています。法人の設立は、年内を予定しており、現時点では登記が完了していないため、基本的に設立前にかかった費用については、新会社にて負担したいと考えています。そのため、当該費用は新会社の登記が完了するまでは、駐在員、もしくはグループ法人にて一時的に立替えて、後日清算することになります。

今回車代を支払うべく、インド国外にあるグループ法人から直接レンタカー業者に送金を行いました。これに係る源泉税については、インド国内法に従って源泉徴収とGSTの納税が別途必要となります。

そこでご質問したいのは、当該費用の支払者はグループ法人であっても、現在の合弁解消予定企業の方でTDSとGSTの費用を立て替えることは可能でしょうか。また、新会社が設立された時点で清算処理が必要となりますが、3社それぞれでの税金計算・処理が煩雑になるなどの不都合はないでしょうか?

 

《回答》

新会社の設立前の費用につきましては、すべて会社設立登記費用(pre incorporation expenses)に該当し、原則としては、実際に支払いを行ったグループ法人側でTDSやGSTの納税を行って頂く必要がございます。

しかし、今回のケースの場合、グループ法人は国外に所在し、インドのTAN番号やGST番号をお持ちでないことから、実務上は、合弁解消予定企業の方で、GSTとTDSを立て替えて頂く事は可能かと思います。

しかし、これには要件がありまして、合弁解消予定企業でTDSとGSTを納税していただく場合、会計上経費として計上するのではなく、グループ法人に対する債権として記帳頂く必要があります。

また、新会社は未だ設立が完了していないため、請求書の宛名はグループ法人のお名前にてご修正ください。また、グループ法人側でも、新会社に対する債権として計上いただき、設立が完了した時点で清算していただければ問題ないかと思います。

 

弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

今週は、以上です。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

 

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