皆さん、こんにちは。
チェンナイ駐在員の中村です。
本日は、2月1日に発表された2019年度予算案の中から、直接税の変更点についてご紹介します。
■個人所得税(Income Tax Rate for Individuals)
・個人所得税の基本税率
個人所得税の基本税率に変更はありません。
・個人所得税の所得控除限度額
従業員課税所得からの標準控除額(Standard Deduction)については4万ルピーから5万ルピーへの増額が提案されました。(所得税法16条)
・個人所得税の還付額
従来、年間総所得が35万ルピー未満の居住者に対する還付額は2,500ルピーでしたが、
年間総所得が50万ルピー未満の居住者に対して1万2,500ルピーの還付額が提案され、事実上の税金負担義務の免除となります。年間総所得が50万ルピー以上の居住者に対しては、還付は認められない見通しです。(所得税法87A条)
・住宅売却による長期資産販売差益の再投資による課税免除
従来は、住宅売却から生じる長期資産販売差益を他の住宅資産購入に充てる場合、購入物件1軒に限り、課税所得からの免除が可能であった。本予算案では長期資産販売差益が2,000万ルピーを超えない限り、2軒目の住宅投資にも適用可能となりました。同規定は、生涯の中で一度のみ適用可能とされます。(所得税法54条)
・自己占有財産に対する課税免除枠の拡大
従来、自己占有財産を複数所有している場合は、1軒のみ自己占有財産として認められ、2軒目以降は名目家賃に対して課税対象となっていました。本予算案により、2軒目まで自己占有財産として課税免除として認められます。(所得税法24条)
Tokyo Consulting Firm Private Limited
チェンナイマネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)
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