電子的方法による取締役会の開催

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バンガロール支店 マネージャー

岩城 有香 (いわき ゆか)

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こんにちは、インド大好き、TCFインド・バンガロール駐在員の岩城です。

 

日頃お客様から寄せられる質問等につきまして、Q&A方式で回答させていただいております。

今週は、取締役会の開催方法についてのご質問です。

 

Q1: 取締役会の開催方法について、TEL会議、TV会議でも議事録通りに開催されたと認められるのでしょうか。

 

A1: 2013年インド新会社法により、TV会議等の電子的方法による取締役会議の開催も制度上可能となっております。ただしその場合は以下の対応が必要となります。

1. 全会議状況のデータ保存と保管

2. 会議及び議事録はすべて英語

 

  日系企業においては取締役が日本人である場合が多く、そのため会議も英語ではなく日本語で行われる

事が一般的である為、通常の開催方法を選択される企業様が現時点では主流であるといえます。

 

Q2: 取締役会には、定足数を満たす取締役の参加が必要と認識していますが、万が一議事録通りに取締役定足数が開催場所にそろっていなかった場合の、罰則等はありますでしょうか。

 

A2: インドの法律上、取締役の出席に関する罰則については規定されておりません。

  

  

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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