ボーナスの支給について

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  7月末日で退職者した社員がおります。当該者へのボーナスの支給は、必須でしょうか。

当社では毎年10月にボーナスを支給しております。また、引当金も毎月計上しております。

 

A: 以下①から③の要件を全て満たす社員に対しては、基本給の8.33%を最低額としてボーナスを支給する必要がございます。①一会計期間のうち30日以上就業した。②社員の月額給与総額が、21,000ルピー未満である③会社設立から5年以上が経過している。ただし、社員の問題行動によって、会社が解雇した場合には、ボーナスを支給する必要はございません。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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