取締役会の定足数は変更できる?

法務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

今週もお客様から寄せられた様々な質問についてお答えしていきます。

 

Q: インドに子会社を持つメーカー企業です。取締役2名がインド現地にいる為、その2名だけで取締役会の定足数を満たし、独自に開催が可能な状態になっております。定足数の規定を変更することは可能でしょうか?

 

A: はい、可能です。2013年会社法第5条(3)(AOAに関する記載)において、

” Provided that nothing prescribed in this sub-section shall be deemed to prevent a company from including such additional matters in its articles as may be considered necessary for its management.”

つまり、”会社法に記載がされていない事項に対し、経営に際して必要と思われるものに

関してはAOAに追記することが出来る” と解釈できます。

2013年インド会社法では、取締役会の定足数は2名もしくは総取締役数の3分の1(小数点以下は切り捨て)のどちらか多い方、と定められています。しかし、それより厳しい規定(例えば、「定足数を3名とする」など)は企業の附属定款(Article of Association)にて別途定めることが可能です。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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