こんにちは、TCFインド ムンバイ駐在員の長坂です。
Q.
インド法人における取締役会について詳しく教えてください。
A.
インドにおける取締役会の規制は以下の通りとなります。
・対象- 全てのインド法人
・人数- 2名以上(少なくとも1名は居住性を持った取締役)
・定足数- 「2名」または「3分の1」のいずれか多い方
・決議- 出席した社員の過半数(定款で異なる定めを置くことも可能).
・出席規制- 全ての取締役が最低年1回は出席する必要あり(代理人不可)
・開催頻度- 設立後30日以内、年間最低4回(前回開催より120日以内)
・開催場所- 規定無し(どこでも開催可能)
・開催方法- 「会合」または「ビデオ会議」(電子的記録の保存が必須)
・書面決議- 可能(年4回の要件にカウントされない)
・議事録- 取締役会開催後30日以内に保管
概要としては上記通りとご理解頂ければと存じます。