<インド>取締役会に関するまとめ

 

こんにちは、TCFインド ムンバイ駐在員の長坂です。

 

Q.

インド法人における取締役会について詳しく教えてください。

 

A.

インドにおける取締役会の規制は以下の通りとなります。

・対象-              全てのインド法人

・人数-              2名以上(少なくとも1名は居住性を持った取締役)

・定足数-           「2名」または「3分の1」のいずれか多い方

・決議-              出席した社員の過半数(定款で異なる定めを置くことも可能).

・出席規制-       全ての取締役が最低年1回は出席する必要あり(代理人不可)

・開催頻度-       設立後30日以内、年間最低4回(前回開催より120日以内)

・開催場所-       規定無し(どこでも開催可能)

・開催方法-       「会合」または「ビデオ会議」(電子的記録の保存が必須)

・書面決議-       可能(年4回の要件にカウントされない)

・議事録-           取締役会開催後30日以内に保管

 

概要としては上記通りとご理解頂ければと存じます。

 

 

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