皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本佳代です。
今週は、インド取締役の要件と取締役会についてお話します。
インド会社法は、公開会社は3人以上、非公開会社は2人以上(うち1人はインド居住取締役)、取締役を選任することを義務付けています。国籍は、インド人でなくても外国人でも就任可能です。従来は、各取締役が取締役番号(DIN)を取得する必要がありましたが、これに加え、今後は納税者番号(PAN)の取得も義務付けられる事になりました。
各法人は、1年に4回以上、取締役会を開催する必要があり、120日以上間隔をあけてはならないこととされています。定足数は、全取締役の3分の1、もしくは2名のいずれか多い人数となります。これはあくまで会社法の規定ですが、定款において規定する内容が異なる場合、定款が優先されることになりますのでご留意ください。
また、開催地は、インド国内・国外いずれも開催が可能で、開催数に制限はございません。
ビデオ会議による出席も認められていますが、カセットテープ等による録音等は認められていません。取締役会の開催自体は日本語でも問題ありませんが、議事録は英語によるものを書面で残す必要があり、ビデオ会議による参加の場合、録画記録も会社にて保管していただく必要があります。
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バンガロール支店マネージャー
坂本 佳代(さかもと かよ)
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