こんにちは。
ムンバイの東海林です。
インド現地法人設立の際に、厄介な手続きの一つに、公証認証があるかと存じます。
公証認証を受けるためには、下記4点の書類が必要です。
- 宣言証(代表取締役の署名が必要。)
- 委任状( 代表取締役の署名、会社印が必要。 )
- 登記簿謄本原本(発行から3ヶ月未満のもの)
- 印鑑証明書原本 (発行から3ヶ月未満のもの)
①に関して、1通の公文書に付き1通の宣言書が必要な場合と、複数の公文書を纏め、1通の宣言書で公証認証する場合があります。
インド設立の際に提出する書類は、前者の場合が多いです。
代表取締役ご本人様が公証役場で申請する場合を除き、②、③、④の書類が必要です。
インドはハーグ条約加盟国ですので、上記の書類をきちんと整えて申請すれば、1日で公証認証が受けられます。
公証認証後、インド側に原本を郵送することになりますので、早め早めに書類準備することが大切です。
以上になります。
【 Wiki-Investment 】
~ 『海外投資の赤本シリーズ』、待望のデータベース化! ~
海外進出の対応国数30か国! ビジネスサポート企業数550社以上!!
新興国を中心に海外ビジネス情報(会計、税務、労務、基礎知識、設立、M&Aなど)をまとめたデータベース!
各国のビジネス基礎情報に加え、最新の法改正やアップデートについて、逐一更新しております!
以下、URLより無料会員登録(24時間お試し)も可能ですので、ぜひご覧ください!
URL:https://www.wiki-investment.jp
Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・ムンバイ拠点
東海林 舞(トウカイリン マイ)
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。